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2026.09.01社会保険料に係る社宅の現物給与価額が改定!
いつもお読みいただきありがとうございます。
いよいよ令和8年(2026年)10月1日から、社会保険における住宅(社宅や寮)の「現物給与の価額」の算定ルールが大きく変わります。本年4月の食事代の改定に続き、今回は社宅制度を導入している多くの企業に直接影響する重要な法改正です。
今回は、この改正のポイントと、給与計算や社会保険手続きにおいて企業がとるべき具体的な実務対応について解説します。
1. 何がどう変わる?「畳」から「㎡(総面積)」へ
これまで、社宅や寮の現物給与価額は、長年「居住室の畳1畳あたり」の単価で計算されていました。
しかし、令和8年10月1日からは「総面積1平方メートル(㎡)あたり」の単価へと計算方法が根本的に変わります。
最近の賃貸借契約書では㎡表示が一般的であり、実態に合わせた見直しが行われた形です。ここで注意すべきは、単なる居住室(部屋)だけでなく、廊下やトイレなども含めた「総面積」が対象となる点です。そのため、実質的に現物給与の価額が従来と変動するケースが多くなります。
2. 経営者・担当者が対応すべき3つのステップ
この改正に伴い、社宅制度を導入している法人では、10月の給与計算までに以下の対応を完了させる必要があります。
- 対象物件の「総面積」の把握
まずは賃貸借契約書などを引っ張り出し、会社が借り上げている全物件の総面積(㎡)を確認しましょう。 - 新しい現物給与価額の再計算
厚生労働省が定める都道府県別の「1㎡あたりの価額」に、物件の総面積を掛けて、新しい現物給与価額を算出します。従業員から毎月徴収している社宅使用料がこの価額を下回る場合、その差額が新たな現物給与(報酬)となります。 - 「随時改定(月額変更届)」の対象かどうかの判定
実務上、最も抜け漏れが生じやすいのがこのポイントです。現物給与の価額変更は「固定的賃金の変動」に該当します。新しいルールで再計算した結果、標準報酬月額が2等級以上変動する場合は、随時改定の手続き(月額変更届の提出)が必要となります。
2026.07.30関連者間取引に係る書類保存の特例について
今回は令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類保存の特例」について解説します。
令和8年4月以降開始の事業年度より、親会社など関連者との一定の取引(役務提供等)において、対価の算定根拠を示す書類(特定事項記載書類)の保存が義務化されました。この特例は企業グループ内の法人間で行われる取引(特にサービス)については、取引実態が不透明な点も多いという観点から創設されました。
対象は全ての内国法人で、未対応の場合は青色申告が取り消されるリスクもあります。保存されていないということだけで直ちに青色申告が取り消されるわけでなく、違反の程度その他事情を踏まえ適切に対応を行うみたいですが、青色の取消は法人の今後を左右する重要な事項なため、該当する法人の方々は速やかに対応するようにしましょう!
しかし、昨今インボイスや電子帳簿保存法などバックオフィスの業務は日々煩雑化する傾向にあります。
その中で税務申告だけに留まらず、会計分野での業務効率化を提案することも我々の一つの使命といえるでしょう。
時代の潮流は業務効率化!!
2026.07.21税理士×AIセミナー
初めまして!この度ブログを開設しました、税理士です。日々の業務や業界のトレンド、ちょっとした気づきなどを発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。
記念すべき初投稿は、先週視聴者として参加した「税理士×AIセミナー」についてです。登壇されていたのは、まさに「税理士×AIを実践するアベンジャーズ集団」と呼ぶにふさわしい先駆者の方々でした。
彼らの圧倒的な「業務効率化」のノウハウは非常に「新鮮」な驚きの連続でした。AIを使いこなすことで、本来私たちが注力すべきお客様との対話の時間を創出できるのだと強く実感しました。
中でも不動産大家専門税理士の渡邊先生は800件の大家のお客様に対し、AIを用いた仕組化により従業員10人以下で対応している内容を聞き、ただただ唖然としてしまいました。。。
一方で、セミナー中のAI以外の内容についても非常に印象的で「AIの進歩でドライな部分もでてきているが、ウェットな飲み会も必要」という言葉の通り、業務の効率化や自動化が進めば進むほど、人間同士の泥臭く温かいコミュニケーションの価値がより一層高まるのだと深く頷きました。
これからも最新のテクノロジーを柔軟に学びつつ、お客様とのウェットな繋がりを大切にしていきたいと思います。

